電気用品安全法(PSE)に関して
電気用品安全法(PSE:Product Safety Electrical Appliance and Materials)に関して
第一章 総則(目的)第一条
この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
上記の通り、この法律は「民間事業者の自主的な」となっており、事業者自ら安全確認を行なう事がこの法律の前提でありますので、過去の電気用品取締法(型式認可)の時代のように、どこかで取得する(お墨付きをもらう)ものではありません。
このように電気用品安全法は、製造事業者ならびに輸入事業者が自ら安全性を確保するため守るべきルールとして、取り組む必要があるものです。
PSEでは「プラグ」「コードコネクタボディ(ソケット)」「コード/ケーブル」それぞれの部材にPSE取得が必要になり、PSE適合部材の組み合わせの加工品はPSE対応品になります。
完成品の状態で一体のPSE区分はありません(ただし、延長コードセットは除く)。
弊社が取り扱う特注電源ケーブル、ロック電源ケーブルは全てPSE対応品になります。
電気用品安全法(PSE)で要求される手続き
電気用品の製造事業者/輸入事業者は、以下の手続きが必要です。
- 製造事業/輸入事業の開始届出
- 技術基準適合義務
- 適合性検査(特定電気用品のみ)
- 自主検査
- 表示義務
弊社のロック電源ケーブルの「プラグ」「コードコネクタボディ」「コード」には、エイム電子の企業名が判る刻印が表示されています。
PSEマークに関して
PSEマークとは、電気用品安全法による基準に適合する電気製品に付けるマークで、特定電気用品には「ひし形」、その他には「丸形」の中にPSEの文字が入ります。